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2025年6月1日施行!職場における熱中症対策の義務化と企業が取るべき対応

従業員の安全を守るための新規則と具体的な対策を徹底解説

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重要なポイント

  • 2025年6月1日から熱中症対策が義務化: 厚生労働省による労働安全衛生規則の改正により、企業は職場での熱中症対策を講じることが義務付けられます。
  • 罰則規定が導入: 適切な対策を怠った場合、企業や代表者には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
  • 3つの主要な義務: 熱中症の早期発見のための報告体制整備、症状悪化防止のための手順作成、そしてこれらすべての関係者への周知が求められます。

近年、地球温暖化の影響により夏季の気温上昇が顕著となり、職場における熱中症による労働災害が深刻化しています。厚生労働省の統計によると、熱中症による死傷者数は増加傾向にあり、特に2023年には1,106人の死傷者と31人の死亡者が報告されています。こうした状況を受け、労働者の安全と健康を守るため、2025年6月1日から職場における熱中症対策が義務化されます。これは単なる推奨事項ではなく、罰則を伴う法的義務であり、すべての企業が適切な対応を講じる必要があります。


熱中症対策義務化の背景と目的

なぜ今、義務化が必要なのか?

これまでの熱中症対策は、主に「職場における熱中症の予防について」といった通達やガイドラインに基づいて推進されてきました。しかし、熱中症による死亡災害が年間30人を超える状況が続き、特に初期症状の放置や対応の遅れが重篤化の主な原因とされています。現行の法令では、熱中症の疑いがある労働者の早期発見や重篤化を防ぐための具体的な定めが不十分でした。

このため、労働安全衛生規則の一部が改正され、企業が講ずべき熱中症対策が明確に義務化されることになりました。これにより、事業者は従業員の安全と健康を守るための具体的な措置を講じ、労働災害の発生を未然に防ぐことが求められます。

労働安全衛生法に基づく根拠

今回の改正は、労働安全衛生法第22条および第27条に基づくものです。法第22条第2号では、事業者に「高温などによる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定めており、法第27条第1項により、これらの措置は厚生労働省令(労働安全衛生規則)で具体的に定めるものとされています。今回の改正労働安全衛生規則第612条の2は、この規定を受けて、熱中症対策に関する事業者の義務を詳細に明記しています。


熱中症対策義務化の具体的な内容

企業に求められる3つの柱

2025年6月1日から施行される改正労働安全衛生規則により、事業者は「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際に、以下の3つの主要な対策が義務付けられます。

これらの義務は、厚生労働省のパンフレットやリーフレットでも強調されており、企業はこれらを参考にしながら具体的な対策を進める必要があります。

1. 熱中症患者の報告体制の整備・周知

事業者は、暑熱な場所で連続して行われる作業など、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う場合、熱中症の自覚症状がある者や、熱中症の疑いがある作業従事者を発見した者が、その旨を報告できる体制を整備しなければなりません。さらに、この報告体制をすべての作業従事者に周知徹底する必要があります。特に一人作業や少人数での作業においては、報告の手順や緊急連絡先などを具体的に伝えることが重要です。

2. 熱中症の悪化防止措置の準備・周知

「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う事業者は、あらかじめ作業場ごとに、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容とその実施手順を定めなければなりません。これには以下の内容が含まれます。

  • 当該作業からの離脱
  • 身体の冷却(例:氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワーなどの利用)
  • 必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
  • その他、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置

これらの措置の内容と実施手順も、すべての作業従事者に周知徹底することが求められます。

水分補給を促す男の子のイラスト

水分補給は熱中症対策の基本です。

3. 関係者への周知

上記で整備した報告体制と、作成した悪化防止措置の内容および実施手順は、すべての関係者に周知する必要があります。これには、朝礼やミーティングでの説明、報告ルールや緊急連絡先リストの掲示、無線やスマートフォンの活用、ホイッスルなどの携帯による緊急時の連絡体制の確保などが含まれます。


「熱中症を生ずるおそれのある作業」の定義とWBGT値の活用

対象となる作業と暑さ指数の重要性

事業者が熱中症対策を講じる必要がある「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、具体的に以下の環境下で行われる作業が想定されています。

  • WBGT(湿球黒球温度)28℃以上
  • または、気温31℃以上の環境下
  • かつ、連続して1時間以上または1日4時間を超えて行われる作業

ただし、これらの条件に該当しない場合でも、作業強度や着衣の状況によっては熱中症のリスクが高まるため、同様の措置が推奨されます。

WBGT(湿球黒球温度)とは

WBGT値は、暑熱環境による熱ストレスの評価を行うための「暑さ指数」です。気温、湿度、輻射熱(日差しや地面からの照り返し)を総合的に評価する指標であり、熱中症予防のための国際的な基準として広く活用されています。WBGT値がWBGT基準値以下であれば熱中症のリスクは低いとされますが、これを超えるとリスクが段階的に高まります。

WBGT値の算出方法は、太陽照射の有無によって異なります。

\[ \text{WBGT}_{\text{屋内・日射なし}} = 0.7 \times \text{自然湿球温度} + 0.3 \times \text{黒球温度} \]

\[ \text{WBGT}_{\text{屋外・日射あり}} = 0.7 \times \text{自然湿球温度} + 0.2 \times \text{黒球温度} + 0.1 \times \text{気温(乾球温度)} \]

  • 自然湿球温度: 輻射熱を防ぐ囲いなしで、濡れガーゼを巻いた温度計が示す値。
  • 黒球温度: 直径150mmのつや消し黒色球の中心に位置する温度計が示す値。
  • 気温(乾球温度): 輻射熱の影響を受けないよう囲って測定された通常の気温。

環境省の「熱中症予防情報サイト」では、暑さ指数(WBGT)の実況と予測が公開されており、個々の作業場所の状況を勘案し、これらの情報を参考に判断することが推奨されます。

熱中症予防ポスター

熱中症予防のための掲示物は意識向上に役立ちます。

WBGT基準値と身体作業強度・暑熱順化

WBGT基準値は、身体作業強度(代謝率レベル)や暑熱順化の状況によって異なります。身体作業強度が低い(例: 事務作業)ほどWBGT基準値は高くなり、熱中症リスクは相対的に低くなります。逆に、身体作業強度が高い(例: 重労働)ほどWBGT基準値は低くなり、より低い暑さ指数でも熱中症のリスクが高まります。

また、暑さに慣れていない人(暑熱非順化者)は、暑さに慣れている人(暑熱順化者)よりもWBGT基準値が低く設定されます。これは、暑熱順化が進んでいない労働者は、より慎重な対策が必要であることを示しています。


企業が実施すべき具体的な対策と計画

包括的な熱中症予防プログラムの構築

今回の義務化に対応するため、企業は従来の熱中症対策をさらに強化し、総合的な予防プログラムを構築する必要があります。これには、「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」「労働衛生教育」「救急処置」の5つの観点から多角的に取り組むことが求められます。

作業環境管理

  • 高温多湿作業場所の改善: 発熱体と労働者の間に遮蔽物を設置する。屋外では直射日光や照り返しを遮る簡易な屋根などを設ける。
  • 通風・冷房設備の設置: 高温多湿作業場所に適度な通風や冷房設備を設置し、屋内では除湿機能のあるものが望ましい。
  • 休憩場所の確保: 冷房完備の休憩場所や日陰の涼しい休憩場所を設ける。臥床できる広さを確保することが望ましい。
  • 冷却物品・設備の設置: 氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワーなど、身体を適度に冷やせる物品や設備を設ける。
  • 水分・塩分補給の容易化: 高温多湿作業場所に飲料水や塩分補給ができるものを常備し、定期的な補給を促す。

作業管理

  • 作業時間の短縮・休憩の確保: 暑熱環境下での連続作業時間を短縮し、定期的に休憩を取る時間を確保する。
  • 作業強度の調整: 身体作業強度が高い作業を避けたり、作業場所を変更したりするなど、状況に応じた柔軟な対応を行う。
  • 暑熱順化への対応: 暑さに慣れていない労働者に対しては、熱へのばく露時間を段階的に長くするなど、暑熱順化を促す期間を設ける。
  • 服装の調整: 通気性の良い服装や、必要に応じて冷却服の着用を推奨する。
  • プレクーリング: 作業前に体を冷やす「プレクーリング」を導入することも有効。

健康管理

  • 健康状態の把握: 労働者の健康状態(持病、睡眠不足など)を把握し、熱中症リスクの高い労働者への配慮を行う。
  • 定期的な健康診断: 糖尿病や高血圧症など、熱中症のリスクを高める基礎疾患を持つ労働者には、健康診断に基づく措置を徹底する。
  • 早期発見・早期対応: 労働者の体調変化に注意を払い、熱中症の初期症状を見逃さない体制を構築する。

労働衛生教育

  • 熱中症に関する知識の普及: 熱中症の症状、予防方法、WBGT値の活用方法、緊急時の対応手順などについて、すべての労働者に対して定期的に教育を行う。
  • 熱中症予防管理者等の設置: 職場に熱中症予防管理者を配置し、その役割と責任を明確にする。

救急処置

  • 救急処置の手順策定: 熱中症の症状に応じた具体的な救急処置の手順を明確にし、関係者に周知する。
  • 緊急連絡網の整備: 緊急搬送先や緊急連絡網を整備し、いつでも迅速に対応できる体制を整える。

上記のレーダーチャートは、企業が現在講じている熱中症対策のレベルと、今回の義務化で求められる理想的な対策レベルを比較したものです。多くの企業は基本的な水分補給や環境改善に取り組んでいますが、報告体制の整備や悪化防止手順の明確化など、制度的な側面での強化が特に重要になります。義務化の目的は、単に熱中症を予防するだけでなく、万が一発生した場合にも迅速かつ適切に対応し、重篤化を防ぐことにあります。


罰則規定と企業の責任

対策を怠った場合の法的リスク

今回の熱中症対策義務化の大きな特徴は、罰則規定が設けられた点です。適切な対策を怠り、義務を履行しなかった場合、労働安全衛生法第119条に基づき、事業者には「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。この罰則の対象は、企業の代表者や店舗責任者なども想定されています。

また、熱中症による重大な労働災害が発生した場合には、民事上の安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性もあります。企業の社会的責任(CSR)の観点からも、従業員の安全と健康を守ることは最優先事項であり、法的義務を果たすことは企業の信頼性にも直結します。


熱中症対策に関する具体的なサービスと支援

企業の取り組みをサポートする情報とソリューション

熱中症対策の義務化に伴い、企業は様々な情報やサービスを活用して、効果的な対策を講じることができます。厚生労働省や関連団体は、熱中症対策に関する詳細な情報提供やセミナーを実施しています。

活用できる情報源とサービス

  • 厚生労働省のパンフレット・リーフレット: 熱中症対策の具体的な内容や実施方法がまとめられています。
  • 環境省「熱中症予防情報サイト」: WBGT値の実況と予測を提供しており、日々の作業計画に活用できます。
  • 専門機関によるセミナー・研修: 熱中症の基本知識からセルフケア、緊急時の対応まで、従業員への教育に役立つセミナーが提供されています。
  • WBGT測定器の導入: 作業場所のWBGT値を正確に測定し、リアルタイムでのリスク評価に役立ちます。
  • 冷却服や空調服などの導入: 特に屋外作業や高温環境での作業従事者の身体冷却に有効です。

熱中症対策は、一度実施すれば終わりではありません。気候変動や作業内容の変化に応じて、継続的に見直し、改善していくことが重要です。企業は、従業員一人ひとりの健康状態を把握し、個々の状況に応じたきめ細やかな対策を講じることで、安全で快適な職場環境を維持することが求められます。


熱中症の症状と現場での応急処置

早期発見と迅速な対応が命を救う

熱中症は、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなることで起こる一連の症状の総称です。その症状は軽度から重度まで多岐にわたり、早期発見と迅速な応急処置が非常に重要です。

熱中症の重症度 主な症状 現場での応急処置
軽度(Ⅰ度) めまい、立ちくらみ、筋肉痛、こむら返り、大量の発汗
  • 涼しい場所へ移動させる(日陰、クーラーの効いた室内など)
  • 衣服を緩め、体を冷やす(首筋、脇の下、足の付け根などを氷や冷たいタオルで冷やす)
  • 経口補水液やスポーツドリンクなどで水分と塩分を補給する
  • 水分が摂れない場合は医療機関を受診させる
中度(Ⅱ度) 頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、集中力の低下、意識の混濁(呼びかけに反応が鈍い)
  • 直ちに涼しい場所へ移動させ、体を積極的に冷却する(氷、冷水など)
  • 意識があれば水分・塩分を補給させる
  • 自力で水分が摂れない、意識がはっきりしない場合は、すぐに医療機関へ搬送する
重度(Ⅲ度) 意識障害(返事ができない、意識がない)、けいれん、全身のつり、体温の著しい上昇(39℃以上)、多臓器不全の兆候
  • 直ちに救急車を呼ぶ(119番)
  • 救急車が到着するまで、可能な限り体を冷やし続ける(全身に水をかける、扇風機で風を送るなど)
  • 吐き気がある場合は、吐物を気管に詰まらせないよう顔を横向きにする
  • 緊急性が非常に高い状態であり、救命処置を最優先する

上記の表は熱中症の症状と応急処置をまとめたものです。特に重度の熱中症は命に関わるため、迅速な判断と行動が求められます。事業者は、これらの症状と処置について従業員に周知し、緊急時に対応できるよう準備しておく必要があります。


参考動画:職場での熱中症対策義務化について

より深く理解するための視覚情報

今回の熱中症対策義務化の重要性と具体的な内容をより深く理解するためには、専門家による解説が非常に役立ちます。以下の動画では、熱中症対策の義務化の背景から、企業が具体的に何をすべきか、そして罰則についても分かりやすく解説されています。

この動画は、社会保険労務士が熱中症対策の義務化について対談形式で分かりやすく説明しています。特に、労働安全衛生法改正のポイント、企業が取るべき具体的な対策、そして万が一義務を怠った場合の罰則について、実際の業務に即した視点から解説されているため、人事・労務担当者や経営者にとって非常に参考になるでしょう。動画を通じて、制度の概要だけでなく、実践的な対応策についても理解を深めることができます。


FAQ (よくある質問)

熱中症対策の義務化はいつから適用されますか?
2025年(令和7年)6月1日から施行されます。
すべての企業が対象となりますか?
はい、すべての企業が対象となります。特に「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う事業者は、具体的な対策が義務付けられます。
「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは具体的にどのような作業ですか?
WBGT値28度以上または気温31度以上の環境下で、連続して1時間以上または1日4時間を超えて行う作業が該当します。ただし、これらに該当しない場合でも、作業強度や着衣状況によっては同様の対策が推奨されます。
義務を怠った場合、どのような罰則がありますか?
労働安全衛生法第119条に基づき、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、重大な労働災害が発生した場合は、安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任を問われることもあります。
熱中症対策として具体的に何をすればよいですか?
「熱中症患者の報告体制の整備・周知」「熱中症の悪化防止措置の準備・周知」が義務付けられます。具体的には、涼しい休憩場所の確保、水分・塩分補給の徹底、WBGT値の測定、作業時間の調整、健康状態の把握、労働衛生教育の実施、緊急時の救急処置体制の確立などが求められます。

結論

2025年6月1日からの職場における熱中症対策の義務化は、単なる法令遵守以上の意味を持ちます。これは、企業が従業員の命と健康を守るための重要なステップであり、現代社会において避けては通れない経営課題の一つです。今回の改正労働安全衛生規則により、熱中症の早期発見、重篤化防止のための具体的な措置が明文化され、違反には罰則が伴うことになります。

企業は、この義務化を契機に、従来の熱中症対策を見直し、より包括的かつ実践的な予防プログラムを構築する必要があります。WBGT値の活用、作業環境の改善、作業時間の調整、健康管理の徹底、そして何よりも重要な労働者への教育と周知を怠らず、従業員一人ひとりが安心して働ける安全な職場環境を確保することが、企業の持続的な発展にも繋がります。熱中症対策は、もはや「個人の問題」ではなく、「企業の責任」として、積極的に取り組むべき喫緊の課題と言えるでしょう。


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